2011-04-14 第177回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
また、今回の周辺整備法の改正によりまして使い勝手が良くなることが間違いないわけでございます。
また、今回の周辺整備法の改正によりまして使い勝手が良くなることが間違いないわけでございます。
○吉野委員 増子副大臣のおっしゃるとおりでありまして、周辺整備法には、目的、第一条、「この法律は、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとつてきわめて重要であることにかんがみ、」こういう書き出しで法律目的が書かれています。
その上で、今回の周辺整備法、電源特会法の改正、特に立地交付金制度の問題を質問したいと思っています。 今回の電源特会の改正では、原発を中心とした長期固定電源の開発利用の促進策に歳出を重点化するという中身になっています。
例えば、周辺事態安全確保法の制定、防衛庁設置法、自衛隊法、特措法、周辺整備法等の改正は、請議ができない。それから、およそ五兆円の予算を有し、二十六万人の職員を擁しておりますこの防衛庁が、防衛庁長官名で大蔵大臣に対し予算を要求、執行することができない。例えば、戦車、護衛艦、航空機等の予算請求ができない。
○冨沢委員 長官の御答弁は、判決は厳粛に受けとめる、努力不足も認める、しかし、現行法内では新しい対策を考えるのは困難で、周辺整備法の中で対応していく、こういうことに尽きるわけであります。 私はかねてから、厚木飛行場を初めとするNLPの行われている軍用飛行場に進入表面下騒音被害補償制度を新設しなさい、こういう要求を、政策を打ち出しておるのです。
ところで、現在、私ども防衛施設庁の基地対策は、御案内のように、周辺整備法に基づきまして実施しているわけでございまして、このような施策につきましては、障害を防止する等の用途に充てられるものでありまして、使途を限定することが不可欠の要件というふうになっております。
○大森(敬)政府委員 私ども防衛施設庁の基地対策の基本的な考え方は周辺整備法に出てきているわけでございまして、防衛施設庁といたしましては、やはり基地の運用に伴います具体的な被害ないし騒音に対しまして、それに対する具体的な措置を行うというふうなことが基本的な枠組みになっておりまして、したがいまして、周辺整備法もそうでございますけれども、因果関係のもとに具体的な施設の整備その他施策を講じているわけでございまして
この三つのポイントというのは、第一が、兵力の師団単位の配備の変更、第二が、主要な装備の変更、三番目が、実は今周辺整備法でやっておりますところの在日米軍が極東有事に際して直接戦闘行動を起こした場合の後方支援、これが事前協議マターとなっております。直接戦闘行動と書いてございます。 そして、大体極東の平和と安全というのは何だ。
しかしながら、いずれにいたしましても、厚木飛行場の騒音軽減には最大限の努力をしなければいけないというふうな認識を持っておりまして、私ども、現在の周辺整備法の中で可能なあらゆる施策を講じて、騒音の軽減につきまして最大限の努力をしていきたいと思っております。
そして前回の質問でも、防衛庁の御答弁は、防衛庁の周辺整備法の考え方にも適合していない。まさに基地被害の救済策が現行法では全くうまくいかないという実態にあるわけなんです。本当にこの辺の救済策をどうとったらいいか、私は素人なので考えがつかないんですが、防衛当局、どんなふうにお考えになっておられますか。
私どもといたしましては、現行の周辺整備法その他、また予算に基づきまして、できる限りのことをやっていきたいというふうに思っているところでございますけれども、先ほど申し上げましたところでございますけれども、現行法上の考え方からいたしますと、使途を明確にしないような形での対策事業といいますか、交付金というようなものは極めて難しいというふうなことでございます。
また、先ほど大臣がお答え申し上げましたとおり、防衛施設庁で担当しております周辺整備法の基本的な考え方からいたしまして極めて難しいところがあるわけでございますけれども、地元の方々の軽減をいかに図っていったらいいのか、また、自治省の方でも交付金を持っておりますので、その辺との兼ね合いについて現在勉強を進めているところでございます。 〔伊藤(公)委員長代理退席、委員長着席〕
発電目的ではないダムでは、先ほど申し上げました発電用施設周辺整備法も適用されないということで、ダムによってかなり地域整備に差が出てきている。具体的には奈良県月ケ瀬村の高山ダムなのですが、まさに昭和四十年代、日本の経済発展の犠牲になった地域だと思います。
○太田(信)政府委員 隣々接は、発電用施設周辺整備法で、交付金の交付を受けるためには、都道府県知事が当該市町村と相談しながら当該地域の発展のためにどういう公共用施設を整備したらいいかという計画をつくることになっております。
一方、基地周辺整備法に基づく諸事業というのは、いわば基地周辺住民にとっては迷惑料でありあるいは原因者負担だというふうに理解をしております。そうすると、この新特別協定との関連で申し上げますと、米軍への思いやり予算の方が基地周辺で苦しんでいる住民の迷惑料、原因者負担の予算をはるかに超えておる、こういう事実であります。
そういう意味で、防衛庁といたしましては、そういう当該地域の住民の方々の生活の安定等に何としてでも配慮をしていこうということで今まで周辺整備法という法律にのっとって、御指摘のとおりここ数年予算的に見ますと横ばい状態にあります。
なお、それによっても生じる障害の防止等につきましては、これはいわゆる周辺整備法等によりまして今後とも積極的に推進してまいりたい、かように考えております。
基地周辺整備法というのを神奈川でまとめまして国に持ち上げて、それがやがて松野頼三さんが防衛庁長官のときに防衛施設周辺整備法というので国が出してきた。なぜその整備法ができたかといえば、防音装置その他に国が金を出してくれなければ困るから。長い経過があって、私も松野さん相手に三日連続質問して、本になったりしております。
防府北基地周辺の住民の方々から、騒音等につきましていろいろな御苦情、御希望等をちょうだいしているところでございますが、この飛行場周辺における航空機騒音につきましては、当庁といたしましてはその実態を調査させていただきまして、周辺整備法第四条の規定に基づきまして第一種区域の指定告示の上、住宅防音工事の助成を実施してきているところでございます。
そういう意味では、そういう際には大蔵大臣は、価格差が出た場合には面倒見る、そういうお考えがあるものかどうかということが一つと、この際、青森県のこの二つの低レベルの処理場と、それから再処理工場、許可にはならないんだけれども、もう許可になるものとの見通しのもとに、周辺整備法に基づいて、そうして電源開発の交付金をちょうだいしております。許可にもならないうちにそういう金をまいている。
周辺整備法というものは、施設が決まったその地域の周辺でしょう。施設が決まらない周辺というものはない。しかもこれまでの交付というのはみんな決まって、この金を出す根拠というのは、建設が始まって建設が終わるまでの間に周辺にひとつ面倒を見てやろう、こういうものですよね。今青森県の姿というものは、この再処理工場にしてもあるいはまた低レベル廃棄物にしても、御免こうむりたいと言っているのです。
○関分科員 あなたは、周辺整備法に基づいて計画が出ていればそれに従って出すんだと言っているわけですよね。周辺というのはどこの周辺なんです。許可になった施設の周辺なんでしょう。どこに許可になるかわからないうちに、周辺だけ単独にあるものじゃないでしょう。そんなお答え正しいと思いますか。
当庁といたしましては、砲撃による騒音につきましては、周辺整備法によりまして、学校防音あるいは病院の防音等、被害を受けていらっしゃる方々に誠心誠意対応いたしているところでございますが、砲撃による影響につきましては航空機騒音、これとは異なりまして学術上もかなり研究が進んでいないというようなことでございますので、当庁といたしましては、まず基礎的な事項について把握するべく勉強いたしたいというふうに考えております
というのは、基地周辺整備法があるじゃないか、何かの建物をつくる場合防衛庁の予算が行っているじゃないかと。これは他県も同じなんです。この七五%の重さ、犠牲に対する手当ては何もないんですよ。 こういったことを考えながら、政府の政策の整合性というものを皆さんだけじゃなく全体として考えていかないと、沖縄はいつまでたっても大変な差別のままに未来永劫というものを歩んでいかなくちゃならぬ。